(契約の成立)
第1条(目的) 本英会話教室利用約款(以下「本約款」といいます。)は、Blau Project(以下「当社」といいます。)が運営する英会話教室(以下「本教室」といいます。)の利用に関する必要な事項を定めることを目的とします。
第2条(利用契約の成立)
1.
本教室への入会を希望する者(以下「申込者」といいます。)が、本約款の全条項に同意のうえ、当社所定の申込書を提出し、当社がこれを承諾した場合(書面・電子メールその他の電磁的記録を含みます)、英会話教室利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。なお、定員超過その他の理由により、当社の判断で申込をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2.
申込者が未成年の場合には、法定代理人(親権者等)の同意を条件として、本契約が成立するものとします。
(入会金およびレッスン料)
第3条(レッスン料の支払い)
1.
受講者(本契約を締結した申込者をいいます。)は、当社が提供する英会話レッスン(以下「本レッスン」といいます。)の対価として、以下の通りレッスン料を支払うものとします。 (1)その都度プラン:レッスンの都度、該当回数分の料金を、当社が指定する銀行口座に現金振込で支払うものとします。なお、振込手数料は受講者の負担とします。
(本レッスンの実施)
第4条(スケジュールと予約)
1.
当社は、受講者と事前に協議のうえ、本レッスンを提供します。
2.
レッスン実施スケジュールは、当社と受講者の協議により決定し、当社より通知するものとします。スケジュールに変更が生じた場合、当社は速やかに受講者へ通知します。
3.
受講者は、当社から通知された実施スケジュールから希望日時を選択し、当社所定の方法により事前予約を行うものとします。
4.
予約済のレッスンを受講できない場合、受講者は当社所定の方法により予約内容の変更手続きを行うものとします。
(本レッスンの形態)
第5条(レッスン形式および人数)
1.
本レッスンはオンラインで行い、当社が定める時間内に、1名の講師が1名または複数の受講者に対して提供します。
2.
レッスンの参加人数は、内容に応じて当社と受講者との協議により決定します。ただし、当社の判断により参加人数を変更する場合があり、その際は事前に受講者へ通知します。
(レッスンの中止)
第6条(レッスンの中止と振替) 当社の都合により、受講者が予約済の本レッスンを中止した場合、当月または翌月に中止分の回数を繰越して受講(以下「繰越受講」といいます。)できます。繰越受講の予約手続きは通常の予約と同様とします。
(契約期間)
第7条(契約の期間と更新)
1.
本契約の契約期間は、契約成立日からその月の末日までとします。
2.
契約停止の申し出がない限り、契約は毎月自動更新されるものとし、更新料等の追加請求は行いません。
(関連商品)
第8条(教材等の販売) 当社が本レッスンに関連する教材・書籍等の販売を行う場合、価格および数量を事前に受講者に明示します。
(損害賠償)
第9条(損害賠償責任)
1.
当社の故意または過失により、受講者の生命、身体または財産に損害が生じた場合、当社は直接かつ通常の損害に限り賠償責任を負います。 ただし、以下の場合は賠償の責任を負いません。 (1) 通学・帰宅途中等、当社管理下にない間の事故 (2) 能力・技能の向上が見られないことに関する損害 (3) レッスン中の盗難・紛失等
2.
受講者の故意または過失により当社に損害が生じた場合、受講者はその損害を賠償するものとします。
(遵守事項)
第10条(受講者の義務)
1.
受講者は、当社が定める諸規定および講師・スタッフの指示を遵守するものとします。
2.
受講者は、当社の運営を妨害する行為、誹謗中傷、公序良俗に反する行為、当社の信用・名誉・財産を毀損する行為を行ってはなりません。
3.
教材、携帯電話、その他所持品については、自己責任において管理してください。
(契約解除)
第11条(契約の解除) 受講者が第10条第1項または第2項に違反し、当社が是正を求めても改善されない場合、当社は本レッスンの提供停止または本契約を解除できるものとします。この場合、レッスン料の返金は行いません。
(不可抗力)
第12条(免責事項) 戦争、天災、交通機関の遅延・不通、講師の死亡・事故等の不可抗力により、本レッスンが遅延・中断・廃止されても、当社は受講者の損害について一切責任を負いません。
(個人情報の取扱い)
第13条(個人情報保護)
1.
当社が取得する個人情報は、以下の目的でのみ使用します。 (1) 当社サービスの案内および情報提供 (2) 受講者からの問い合わせへの対応 (3) 本レッスンの円滑な提供のため
2.
法令に定める場合を除き、受講者の同意なく第三者に個人情報を提供することはありません。
(紛争の解決)
第14条(準拠法および裁判管轄)
1.
本約款および本契約に関して疑義が生じた場合は、当社と受講者で誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
2.
協議によっても解決しない場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第15条(約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款を変更することがあり、変更内容・効力発生日を受講者に事前に通知します。
附則 本約款は、2025年6月1日より施行します。
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英会話教室利用約款

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